隔週で木曜休診 / 土曜(8:30~13:30)診療
[ 休診日 ] 日曜・祝祭日 ※第5土曜日は診療

福岡県北九州市 若松区塩屋3-3-5

料金表

医療費控除とは?

医療費控除とは、自分自身や家族のために医療費を支払った場合、確定申告をすることで、一定額の所得控除を受けることができる制度です。

歯科治療にかかった費用も、治療を目的としたものであれば対象になります。申請には治療費の領収書や、通院にかかった交通費の記録などが必要となるため、大切に保管しておきましょう。

歯科治療費が医療費控除の対象となるかの判断

控除の対象となるケース
  • 金属やポーセレンなどの素材を用いた治療(治療目的である場合)
  • 発育期の子どもに行う、噛み合わせや成長に配慮した歯列矯正
  • 治療のための通院費(公共交通機関利用時)
  • お子さまの通院に付き添う方の交通費(公共交通機関利用時)
控除の対象とならないケース
  • 美容や見た目を目的とした歯列矯正
  • 自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代
  • 特別な事情がない場合のタクシー代
  1. 歯科治療では、保険診療自費診療の費用も医療費控除の対象となることがあります。
    高価な材料を使用した治療であっても、それが一般的な治療と認められる場合は控除の対象です。たとえば、金属やポーセレンを使った入れ歯は、一般的な治療として認められます。判断に迷う場合は、歯科医師にご相談ください。
  2. 子どもの成長を妨げないための歯列矯正など、医学的に必要と認められる治療であれば、医療費控除の対象です。ただし、審美目的の矯正治療は対象外です。
  3. 公共交通機関を利用した通院費も対象となります。お子さまの付き添いが必要な場合、その付き添いの方の交通費も含まれます。ただし、自家用車のガソリン代・駐車場代・原則としてタクシー代は対象外です。診察券などで通院日を確認できるようにしておくと安心です。

治療費をデンタルローンで支払った場合

デンタルローンとは、治療費を信販会社が立て替え、患者さまがその金額を分割で返済していく仕組みです。

デンタルローンを利用した場合、信販会社が立て替えた治療費の金額は、その年の医療費控除の対象となります。ただし、返済時にかかる金利や手数料分は医療費控除の対象外となります。

また、デンタルローンを利用された場合、医院からの領収書が発行されないことがあります。その際は、信販会社との契約書の写しをご準備いただくことで、医療費控除の申告が可能になります。

※当院では、現在デンタルローンのお取り扱いはございませんので、ご了承ください。

歯の医療費をカードにより支払う場合

クレジットカードで治療費をお支払いされた場合でも、医療費控除の対象となります。

確定申告の際には、歯科医院が発行した領収書をご用意ください。また、カード会社の利用明細書など、実際に支払いが行われたことを証明する書類もご用意ください。
※金利および手数料は医療費控除の対象となりませんのでご注意ください。

軽減される税額の早見表

総所得金額1年間で支払った医療費の総額
30万円50万円75万円100万円120万円150万円170万円200万円
150万円33,750円63,750円101,250円138,750円168,750円213,750円243,750円288,750円
300万円40,000円80,000円130,000円180,000円220,000円280,000円320,000円380,000円
500万円60,000円120,000円195,000円270,000円330,000円420,000円480,000円570,000円
800万円66,000円132,000円214,500円297,000円363,000円462,000円528,000円627,000円
1000万円86,000円172,000円279,500円387,000円473,000円602,000円688,000円817,000円
2000万円100,000円200,000円325,000円450,000円550,000円700,000円800,000円950,000円

093-691-8217平日9:00~18:30 土曜8:30~13:30

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